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大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目16-7
大阪府大阪市阿倍野区昭和町5丁目12-18
大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1丁目11-3
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大阪府大阪市住吉区大領2丁目6-26
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大阪府大阪市住吉区万代4丁目12-27
大阪府大阪市住吉区万代6丁目8-31
大阪府大阪市住之江区御崎7丁目11-26
大阪府大阪市住之江区新北島6丁目2-3
大阪府大阪市住之江区東加賀屋1丁目10-10
大阪府大阪市住之江区北島2丁目2-8
大阪府大阪市城東区関目1丁目20-15
大阪府大阪市城東区諏訪2丁目8-4-604
大阪府大阪市城東区諏訪2丁目9-25
大阪府大阪市城東区東中浜5丁目2-2
大阪府大阪市城東区野江2丁目21-13
大阪府大阪市生野区巽中2丁目14-1
大阪府大阪市生野区巽中2丁目5-16
大阪府大阪市生野区巽東3丁目9-14
大阪府大阪市生野区巽南2丁目3-21
大阪府大阪市生野区巽北1丁目29-4
大阪府大阪市生野区田島4丁目3-2
大阪府大阪市生野区林寺6丁目7-44
大阪府大阪市西区境川1丁目1-15
大阪府大阪市西成区花園南1丁目13-24
大阪府大阪市西成区玉出西2丁目11-7
大阪府大阪市西成区松2丁目8-4
大阪府大阪市西成区千本北2丁目12-2
大阪府大阪市西成区千本北2丁目6-12
大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目18-32
大阪府大阪市西成区天下茶屋北2丁目1-22
大阪府大阪市西成区天下茶屋北2丁目4-14
大阪府大阪市西成区南開1丁目6-12
大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目3-22
大阪府大阪市西淀川区花川2丁目10-28
大阪府大阪市西淀川区大野1丁目11-26
大阪府大阪市西淀川区大野2丁目1-32
大阪府大阪市西淀川区大和田5丁目4-14
大阪府大阪市西淀川区中島1丁目14-21
大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目11-27
大阪府大阪市西淀川区野里2丁目24-11
大阪府大阪市大正区三軒家東6丁目7-16
大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目7-11
大阪府大阪市鶴見区安田4丁目1-51
大阪府大阪市鶴見区今津南1丁目6-8
大阪府大阪市鶴見区今津南3丁目5-5
大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目2-3
大阪府大阪市都島区高倉町2丁目3-4
大阪府大阪市都島区東野田町3丁目13-14
大阪府大阪市東住吉区今川8丁目3-10
大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目6-10
大阪府大阪市東住吉区住道矢田4丁目20-5
大阪府大阪市東住吉区住道矢田6丁目2-24
大阪府大阪市東住吉区住道矢田7丁目12-32
大阪府大阪市東住吉区中野2丁目5-11
大阪府大阪市東住吉区湯里4丁目10-5
大阪府大阪市東成区大今里西2丁目17-16
大阪府大阪市東成区中本3丁目17-1
大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目18-2
大阪府大阪市東淀川区相川2丁目4-2
大阪府大阪市東淀川区大道南1丁目12-24
大阪府大阪市東淀川区大道南1丁目4-13
大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目8-19
大阪府大阪市東淀川区東淡路5丁目8-38
大阪府大阪市福島区海老江1丁目9-13
大阪府大阪市福島区海老江6丁目10-15
大阪府大阪市福島区大開3丁目1-53
大阪府大阪市平野区加美西2丁目6-13
大阪府大阪市平野区加美北1丁目13-19
大阪府大阪市平野区加美北1丁目22-29
大阪府大阪市平野区加美北4丁目7-10
大阪府大阪市平野区加美北6丁目10-13
大阪府大阪市平野区長吉出戸6丁目14-38
大阪府大阪市平野区長吉川辺2丁目北2-3
大阪府大阪市平野区長吉川辺4丁目1-56
大阪府大阪市平野区長吉長原東3丁目2-5
大阪府大阪市平野区背戸口1丁目12-11
大阪府大阪市北区大淀中1丁目6-26
大阪府大阪市北区本庄西1丁目9-12
大阪府大阪市淀川区加島1丁目49-21
大阪府大阪市淀川区加島3丁目1-26
大阪府大阪市淀川区加島4丁目17-29
大阪府大阪市淀川区加島4丁目2-30
大阪府大阪市淀川区三津屋中2丁目11-2
大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目9-6
大阪府大阪市淀川区十三元今里3丁目1-72
大阪府大阪市淀川区十三元今里3丁目1-88
大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目21-11
大阪府大阪市淀川区木川東3丁目6-15
大阪府大阪市浪速区塩草2丁目3-21
大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目16-19
大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目21-10
大阪府大阪市平野区長吉長原西4丁目6-13
大阪府大阪市旭区新森2丁目4-7-102
大阪府大阪市住吉区万代4丁目12-28
大阪府大阪市西区北堀江2丁目11-17
大阪府大阪市西成区玉出西2丁目4-8
大阪府大阪市西成区千本中2丁目12-16
大阪府大阪市中央区南船場3丁目12-21
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7-507
大阪府大阪市鶴見区浜2丁目2-62
大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目20-21
大阪府大阪市東住吉区今川4丁目5-9
大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目5-17
大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田4丁目14-6
大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目21-1-101
大阪府大阪市東住吉区東田辺3丁目27-36
大阪府大阪市平野区長吉出戸5丁目2-24
大阪府大阪市北区西天満5丁目11-7-402
大阪府大阪市北区天神橋1丁目17-9
大阪府大阪市浪速区大国1丁目9-16
大阪府大阪市生野区勝山南1丁目17-12
大阪府大阪市生野区新今里6丁目5-5
大阪府大阪市生野区田島5丁目6-26
大阪府大阪市東住吉区北田辺5丁目10-22
大阪府大阪市福島区野田6丁目3-64
大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目1-11
大阪府大阪市阿倍野区丸山通1丁目2-8
大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目3-10
大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目18-16
大阪府大阪市旭区高殿2丁目11-26
大阪府大阪市旭区高殿6丁目24-12
大阪府大阪市旭区清水3丁目15-23
大阪府大阪市旭区生江3丁目27-1
大阪府大阪市旭区赤川1丁目6-12
大阪府大阪市旭区赤川2丁目1-20
大阪府大阪市港区市岡1丁目5-30
大阪府大阪市港区八幡屋4丁目8-1
大阪府大阪市此花区伝法6丁目5-12
大阪府大阪市此花区島屋4丁目1-11
大阪府大阪市住吉区我孫子西1丁目2-15
大阪府大阪市住吉区苅田5丁目16-10
大阪府大阪市住吉区浅香1丁目8-38
大阪府大阪市住吉区帝塚山東5丁目10-15
大阪府大阪市住之江区南加賀屋3丁目9-2
大阪府大阪市住之江区南港中2丁目1-35
大阪府大阪市住之江区南港北1丁目4-1
大阪府大阪市住之江区南港北2丁目7-48
大阪府大阪市住之江区浜口東2丁目5-14
大阪府大阪市城東区蒲生4丁目2-10
大阪府大阪市城東区古市1丁目20-17
大阪府大阪市城東区今福東2丁目2-25
大阪府大阪市城東区鴫野東2丁目26-12
大阪府大阪市生野区勝山南1丁目17-43
大阪府大阪市生野区勝山北3丁目13-20
大阪府大阪市生野区新今里4丁目11-17
大阪府大阪市生野区巽中3丁目14-3
大阪府大阪市生野区巽南3丁目7-30
大阪府大阪市生野区中川1丁目6-20
大阪府大阪市生野区林寺4丁目13-14
大阪府大阪市西区川口3丁目6-14
大阪府大阪市西成区出城2丁目4-10
大阪府大阪市西成区天下茶屋北2丁目4-7
大阪府大阪市西成区南津守1丁目4-7
大阪府大阪市西成区南津守7丁目12-32
大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目7-2
大阪府大阪市西淀川区大和田2丁目5-11
大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目11-24
大阪府大阪市西淀川区福町2丁目11-7
大阪府大阪市大正区千島1丁目23-26
大阪府大阪市大正区北村3丁目4-3
大阪府大阪市中央区農人橋1丁目4-20
大阪府大阪市鶴見区安田2丁目1-27
大阪府大阪市鶴見区今津南3丁目5-5
大阪府大阪市鶴見区浜5丁目6-14
大阪府大阪市都島区都島中通3丁目14-20
大阪府大阪市都島区都島本通4丁目10-19
大阪府大阪市東住吉区公園南矢田1丁目4-17
大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目4-20
大阪府大阪市東住吉区今川7丁目9-7
大阪府大阪市東住吉区住道矢田4丁目20-17
大阪府大阪市東住吉区矢田6丁目8-7
大阪府大阪市東住吉区矢田7丁目6-10
大阪府大阪市東成区神路1丁目10-3
大阪府大阪市東成区中道2丁目7-1
大阪府大阪市東淀川区井高野3丁目1-58
大阪府大阪市東淀川区大桐1丁目7-16
大阪府大阪市東淀川区淡路3丁目13-37
大阪府大阪市東淀川区東淡路1丁目4-49
大阪府大阪市東淀川区豊新2丁目15-20
大阪府大阪市平野区瓜破南1丁目2-11
大阪府大阪市平野区加美北7丁目1-2
大阪府大阪市平野区喜連2丁目2-40
大阪府大阪市平野区喜連東5丁目13-30
大阪府大阪市平野区長吉川辺3丁目20-14
大阪府大阪市平野区長吉六反2丁目1-6
大阪府大阪市平野区平野東2丁目1-30
大阪府大阪市北区芝田2丁目10-39
大阪府大阪市北区神山町15-12
大阪府大阪市北区大淀南2丁目5-20
大阪府大阪市北区長柄東1丁目3-12
大阪府大阪市淀川区加島1丁目34-8
大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目14-23
大阪府大阪市淀川区十三元今里3丁目1-88
大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目16-19
大阪府大阪市港区市岡1丁目27-25
大阪府大阪市港区波除2丁目6-2
大阪府大阪市西成区長橋1丁目2-7
大阪府大阪市都島区東野田町5丁目3-33
大阪府大阪市東成区中道4丁目13-12
大阪府大阪市福島区福島3丁目2-9
大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目45-8
大阪府大阪市旭区高殿6丁目14-41
大阪府大阪市旭区清水2丁目1-21
大阪府大阪市旭区生江2丁目15-14
大阪府大阪市港区築港3丁目4-25
大阪府大阪市港区弁天1丁目3-3
大阪府大阪市此花区西九条5丁目3-51
大阪府大阪市住吉区遠里小野1丁目2-21
大阪府大阪市住吉区我孫子5丁目11-9
大阪府大阪市住吉区我孫子東3丁目3-11
大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目6-27
大阪府大阪市住之江区御崎4丁目11-13
大阪府大阪市住之江区中加賀屋4丁目5-27
大阪府大阪市住之江区南港北1丁目4-1
大阪府大阪市住之江区北加賀屋5丁目7-30
大阪府大阪市住之江区北島2丁目7-32
大阪府大阪市住之江区北島3丁目6-27
大阪府大阪市城東区今福西3丁目1-16
大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目5-24
大阪府大阪市城東区東中浜9丁目3-9
大阪府大阪市城東区放出西2丁目18-4
大阪府大阪市生野区勝山北4丁目1-8
大阪府大阪市生野区巽中1丁目20-14
大阪府大阪市西区九条南3丁目20-6
大阪府大阪市西成区岸里2丁目6-9
大阪府大阪市西成区橘3丁目10-6
大阪府大阪市西成区玉出西2丁目5-36
大阪府大阪市西成区梅南1丁目4-26
大阪府大阪市西成区梅南3丁目8-35
大阪府大阪市西淀川区大野2丁目1-32
大阪府大阪市西淀川区大和田6丁目13-48
大阪府大阪市西淀川区佃2丁目2-58
大阪府大阪市西淀川区姫島2丁目13-20
大阪府大阪市西淀川区福町2丁目11-7
大阪府大阪市大正区泉尾2丁目20-4
大阪府大阪市大正区鶴町2丁目15-18
大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目3-30
大阪府大阪市鶴見区中茶屋2丁目1-22
大阪府大阪市鶴見区鶴見1丁目6-111
大阪府大阪市天王寺区清水谷町5-27
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-24
大阪府大阪市天王寺区大道2丁目11-11-402
大阪府大阪市都島区中野町1丁目13-12
大阪府大阪市都島区都島中通1丁目7-1
大阪府大阪市都島区毛馬町5丁目19-16
大阪府大阪市東住吉区桑津4丁目4-5
大阪府大阪市東住吉区公園南矢田4丁目19-29
大阪府大阪市東住吉区住道矢田9丁目11-11
大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目12-26
大阪府大阪市東成区大今里西2丁目17-16
大阪府大阪市東成区東中本2丁目5-31
大阪府大阪市東淀川区井高野4丁目6-37
大阪府大阪市東淀川区菅原1丁目1-21
大阪府大阪市東淀川区淡路2丁目1-41
大阪府大阪市福島区吉野4丁目29-18
大阪府大阪市平野区瓜破南1丁目2-30
大阪府大阪市平野区加美西2丁目3-1
大阪府大阪市平野区喜連西6丁目2-33
大阪府大阪市平野区長吉川辺3丁目8-5
大阪府大阪市平野区平野東1丁目8-29
大阪府大阪市平野区平野南1丁目7-7
大阪府大阪市北区芝田2丁目10-39
大阪府大阪市北区中崎西3丁目3-40
大阪府大阪市北区長柄西2丁目5-5
大阪府大阪市淀川区十三東5丁目3-29
大阪府大阪市浪速区桜川4丁目10-13
■介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)とは
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、別名「特養(とくよう)」と
呼ばれ、日常生活において常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が
入所する施設。
入浴や食事、排泄の介護と、各種レクリエーションなどを提供します。
基本的に、介護認定で要介護1以上の方が利用できます。
厚生労働省や地方自治体は、介護給付の財源の問題から、特養の新設を制限して
いるため、現在施設への入所を希望しながら待機している人が30万人以上もいる
といわれています。
その為、かつては申し込み順だった入所も、現在は要介護度、生活状況、年齢、
在宅介護期間や入院期間、家族及び介護者の有無、資産や収入源などによって
入所が判断されるようになっています。
入所者は、残りの人生の時間を施設内で過ごす事がほとんどなので、申込者には
なかなか順番が回ってこない状況です。
■人員配置基準
・専従の生活相談員を、入所者:生活相談員=100:1以上の比率で配置
・看護職員、又は介護職員を、常勤換算で入所者:職員=3:1以上の比率で配置
・栄養士を1人以上配置
・常勤の介護支援専門員(ケアマネージャー)を、入所者:介護支援専門員
=100:1以上の比率で配置することを基準に、1人以上配置
・事務員、調理員など、実情に応じた相当数の職員を配置すること
・入所者の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な人数の医師(非常勤でも可)
を配置すること
・看護職員の配置人数は、入所者が30人以上の場合に常勤換算で1人以上、入所者が
31~50人の場合に常勤換算で2人以上、51~130人の場合に常勤換算で3人以上配置、
131人以上の場合に常勤換算で4人以上配置すること。
ただし、130人を超過する人数が50人を超えるごとに、さらに1人以上加算して配置する
・機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師
按摩マッサージ指圧師)を1人以上配置すること
※但し、上記はあくまでも「最低基準」なので、施設によってはそれ以上募集している
所もあります。詳しくは、直接お問い合わせ下さい。
■特養は、こんな人に向いている!
特養は、基本的に介護度の高い方が多く、また、残りの人生を施設で過ごす
方がほとんどなので、
・1人の介護者に対して長期的なケアを行いたい
・高い介護技術を身につけたい
・医療や看護の知識もみにつけたい
というあなたにとっては最適なお仕事です。
ただし、重度の介護者が多いため、意識・意欲を高く保てないと
ルーチンワークになってしまいがちになるので、注意が必要です。
■介護老人保健施設(老健「ろうけん」施設)とは
【入所基準】
基本的には、65歳以上の方(特例あり)で、入院の必要がなく病状が安定した要介護者
に対して、医療や看護やリハビリ、入浴・食事・排泄といった介護と、各種レクリエーション
を提供する施設です。24時間365日休みなく運営している、いわゆる入所型の施設。
入所するには、介護認定で、要介護1以上が必要です。
医学的な管理のもとでの介護や、看護・リハビリを受けられますが、
あくまでも『リハビリ』に重点を置いており、最終的には
在宅復帰を目的とした中間施設としての位置づけがされています。
そのため、原則として入所期間が3か月と、あくまでも一時的な利用しかできません。
また、入所中であっても、介護認定の更新で要支援に認定された場合
(介護が必要ないと判断された場合)は利用できなくなり、退所することになります。
■人員配置基準
・専従の生活相談員を、入所者:生活相談員=100:1以上の比率で配置
・看護職員、又は介護職員を、常勤換算で入所者:職員=3:1以上の比率で配置
・栄養士を1人以上配置
・常勤の介護支援専門員(ケアマネージャー)を、入所者:介護支援専門員
=100:1以上の比率で配置することを基準に、1人以上配置
・事務員、調理員など、実情に応じた相当数の職員を配置すること
・専従の医師を、常勤換算で、入所者数を100で割った人数以上配置すること
・実情に応じた相当数の薬剤師を配置すること
・看護職員の配置人数は、看護・介護職員全体の2/7程度、介護職員の配置人数は
看護・介護職員全体の5/7程度を標準とすること。
・理学療法士または作業療法士を、常勤換算で、入所者数を100で割った人数以上配置
すること
※ただし、上記数字はあくまでも「最低基準」です。施設によってはそれ以上配置
している場合もあります。詳しくは直接お問い合わせ下さい。
■老健施設は、こんな人に向いている!
・多くの職種のスタッフから、ケアへの多様なアプローチを学びたい!
・機能回復(もしくは維持)への変化が実感できるような仕事がしたい!
というあなたにはピッタリ。
ただし、医師や看護師などの医療職が主導権を持つことが多く、介護職は補佐的役割
となる施設も多いため、その辺の人間関係については注意が必要になる場合も。
■認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)
グループホームは、介護保険の地域密着型サービスの1つとして定められています。
要介護度1以上で、認知症状があるものの、 自分の身の回りのことは自分で出来る
という高齢者が対象で、地域社会の中で共同生活を行う場所としての位置づけ。
5~9人の高齢者が、専門の介護者であるヘルパーのケアを受けながら、
家庭的な雰囲気のなかで1日を通して食事と団らんを行う施設。
スタッフは、積極的な介護提供を行うというよりは、苦手なことや出来ないことを
助ける黒子的役割を担っています。
可能な範囲で入所者が料理作りや家事を行うなど、
自宅に近い状態で暮らすことができることから、「認知症ケアの切り札」としてニーズも高く、
全国で次々と事業者が増えており、比較的入所しやすい施設でもあります。
ちなみに、2009年の段階で事業所の数は約9,000となっています。
■グループホームのいい所
・少人数制(1ユニット9人以下)のため、一人一人の変化に気付きやすい
・介護施設でありながら、家庭的な雰囲気の中でケアをすることができる
・介護を「提供する」のではなく、「共に行う」というスタンス(家事支援も必須)
■注意するところ
・認知症状への理解度合いが低いと、適切な介護提供が困難となる
時には困惑してしまうことも。
・夜勤の人員が一般的に少ないため、緊急対応時の判断力が求められる
・少人数のため、入所者との人間関係が濃くなりがち
■住宅型有料老人ホームとは
主に「民間企業」が運営する施設。
長期に渡って要介護者を受け入れて、食事・入浴・排泄などの介護、食事の提供、洗濯・掃除
などの家事、各種レクリエーションやリハビリテーションなどを提供する施設です。
ただし、「住宅型有料老人ホーム」では、実際の介護サービスは施設では行わずに、地域の
介護事業者に委託をする形式。
施設では、ケアプラン作成のみを担当しています。
■人員配置基準
・生活相談員を、常勤換算で、利用者:生活相談員=100:1以上配置すること。
ただし、生活相談員のうち、1人以上は常勤者であること。
・利用者:計画作成担当者=100:1を基準として、介護支援専門員(ケアマネージャー)
を配置すること。
・専従として管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること。ただし、管理上支障がない場合
は、同一事業所内の他の職務、または同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められる
・介護職員の配置人数は、常勤換算で、利用者:介護職員=10:1以上配置すること。
要支援に該当するものの数が30または端数を増すごとに1人以上加算すること。
※ただし、上記人数はあくまでも「最低基準」であり、これ以上配置している施設もあります。
具体的には、直接施設へお問い合わせ下さい。
■住宅型有料老人ホームのいいところ
・民間の企業が運営しているため、一般的に昇給・昇格、キャリアプランなどが分かりやすく
体系化されている場合が多く、将来的なビジョンを描きやすい。
スキルアップを目指すあなたにはおススメ!
■住宅型有料老人ホームの注意点
・運営会社により方針が大きく異なる場合があり、施設によっては営業的側面が大きく出て
しまう場合がある。
・コストを削減する目的で、人員不足になり、時間に追われがちなることも。
■サービス付き高齢者向け住宅とは
一般賃貸住宅の内、主に60歳以上の自立高齢者の入居を主とする住宅のこと。
介護サービスの提供は、一般的に訪問介護を主として行います。
住宅の設計や構造に関する基準、入居者へのサービスに関する基準、契約内容に関する基準
の三つの基準のそれぞれ一定の要件を満たし、都道府県に登録される事が必要です。
設計や構造に関しては、各専用部の面積が原則25m2以上であること、各専用部に台所・水洗便所
収納設備・洗面設備・浴室を備えたものであり、バリアフリー構造であることが必要。
サービス面では、安否確認と生活相談サービスが必須とされています。
また、契約に関しては、専用部分が明示された契約を書面によって締結することが求められ、
契約は長期入院などを理由に、事業者からの一方的な解約などを防ぐ内容になっていなければ
ならないとされています。
さらに、受領できる金銭は敷金・家賃・サービスの対価のみとなっており、権利金等の受け取り
は原則やってはいけないことになっています。
賃貸住宅のオーナー側からすれば、家賃・医療報酬・介護報酬・生活支援サービスの4つの収入が
得られる事から、特に不動産管理業界では大きなビジネス・チャンスとして捉えられており、
今後益々物件が増えていくことが予想されています。
しかし、あまりにも収益のみに目がいってしまい、肝心の「介護サービス」の質の低下を招いて
しまう恐れもある事から、今後より一層しっかりとした取り組みが求められていくことでしょう。
■介護付き有料老人ホームとは
主に「民間企業」が運営しており、60歳以上の自立高齢者が生活をする施設。
長期に渡って要介護者を受け入れて、食事・入浴・排泄などの介護、食事の提供、洗濯・掃除
などの家事、各種レクリエーションやリハビリテーションなどを提供しています。
「介護付き有料老人ホーム」では、実際の介護サービスを主に施設内で提供。
また、契約した介護事業者に委託をする場合もあります。
入居条件や部屋タイプなどは、施設を運営する企業によって大きく異なる場合が多い。
■人員配置基準
・生活相談員を、常勤換算で、利用者:生活相談員=100:1以上配置すること。
ただし、生活相談員のうち、1人以上は常勤者であること。
・利用者:計画作成担当者=100:1を基準として、介護支援専門員(ケアマネージャー)
を配置すること。
・専従として管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること。ただし、管理上支障がない場合
は、同一事業所内の他の職務、または同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められる
・看護職員または介護職員を、要介護の利用者:職員=3:1以上、要支援利用者:職員
=10:1以上配置すること。ただし、看護職員と介護職員ともに1人以上は常勤者でなければ
ならない。
・看護職員の配置人数は、利用者数が50人以下の場合には常勤換算で1人以上、利用者数が51人
以上の場合には常勤換算で利用者:看護職員=50:1以上配置すること。
・介護職員の配置人数は、常時1人以上配置すること。ただし、利用者全員が酔う支援者である
場合の当直時間帯を除く。
・機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、
按摩マッサージ指圧師の有資格者)を1人以上配置すること。ただし、他の職務との兼任でも可
※ただし、上記人数はあくまでも「最低基準」であり、これ以上配置している施設もあります。
具体的には、直接施設へお問い合わせ下さい。
■介護付き有料老人ホームのいいところ
・民間の企業が運営しているため、一般的に昇給・昇格、キャリアプランなどが分かりやすく
体系化されている場合が多く、将来的なビジョンを描きやすい。
スキルアップを目指すあなたにはおススメ!
■介護付き有料老人ホームの注意点
・運営会社により方針が大きく異なる場合があり、施設によっては営業的側面が大きく出て
しまう場合がある。
・コストを削減する目的で、人員不足になり、時間に追われがちなることも。
■高齢者向け賃貸住宅とは
高齢者向け賃貸住宅とは、有料老人ホームの届出が不要な高齢者専用の賃貸住宅のこと。
60歳以上の自立高齢者の入居を主とした住宅で、バリアフリーや、緊急時の通報設備
などの対応体制が備え付けられた住宅。
2005年12月に制度化され、2006年4月から「特定施設入居者生活保護」を受けることも可能と
なった事から、住居内で介護付有料老人ホームと同様の介護サービスを提供できる
ようにもなりました。
規定の条件を満たして建てられた賃貸住宅を各都道府県で認定し、建設費の助成や家賃の補助
を行っていました。
※ただし、この「高齢者向け賃貸住宅」は、2011年に法改正によりこの制度は既に廃止され
ています。