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京都府京都市右京区山ノ内西裏町15
京都府京都市右京区常盤柏ノ木町15-1
京都府京都市右京区西院日照町103
京都府京都市下京区夷馬場町30-1
京都府京都市下京区七条御所ノ内西町68
京都府京都市下京区七条御所ノ内本町15
京都府京都市左京区一乗寺宮ノ東町37
京都府京都市左京区岩倉花園町401
京都府京都市左京区岩倉上蔵町177
京都府京都市左京区岩倉長谷町1617-1
京都府京都市左京区上高野薩田町11-1
京都府京都市左京区静市市原町1223-69
京都府京都市左京区大原井出町164
京都府京都市左京区田中下柳町18
京都府京都市左京区北白川東平井町13
京都府京都市山科区音羽森廻り町34-8
京都府京都市山科区勧修寺御所内町122
京都府京都市山科区勧修寺仁王堂町13-3
京都府京都市山科区勧修寺西金ケ崎238
京都府京都市上京区元誓願寺千本東入元4-424-2
京都府京都市上京区笹屋町通千本東入笹屋町3丁目622
京都府京都市上京区寺町通今出川下る真如堂前町114
京都府京都市上京区千本出水下十四軒398
京都府京都市西京区樫原平田町1-154
京都府京都市西京区樫原盆山15-8
京都府京都市西京区御陵谷町29-2
京都府京都市西京区大枝中山町2-41
京都府京都市西京区大枝東長町1-68
京都府京都市中京区壬生賀陽御所町37
京都府京都市中京区壬生相合町63-1
京都府京都市中京区壬生天池町24
京都府京都市中京区西ノ京小堀池町3-4
京都府京都市東山区本町21丁目459
京都府京都市東山区本町22丁目500
京都府京都市南区吉祥院里ノ内町71-1
京都府京都市南区久世上久世町34-2
京都府京都市伏見区羽束師古川町168-1
京都府京都市伏見区向島四ツ谷池5
京都府京都市伏見区向島二ノ丸町14
京都府京都市伏見区深草西浦町2丁目115
京都府京都市伏見区深草西浦町8丁目15
京都府京都市伏見区石田森南町32-1-105
京都府京都市伏見区醍醐上ノ山町11
京都府京都市伏見区醍醐新町裏町24-4
京都府京都市伏見区醍醐東合場町9-12
京都府京都市伏見区醍醐南里町30-1
京都府京都市伏見区南寝小屋町54
京都府京都市北区紫野南舟岡町35-2
京都府京都市北区大宮上ノ岸町6-6
京都府京都市北区鷹峯南鷹峯町32-37
京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町26-2
京都府京都市左京区高野東開町10-7
京都府京都市西京区桂野里町31-29
京都府京都市伏見区淀際目町193-1
京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内73
京都府京都市伏見区桃山町丹下9-11
京都府京都市伏見区石田森南町2-2
京都府京都市右京区京北上中町宮ノ下22
京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町26-2
京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町12
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町17
京都府京都市右京区嵯峨柳田町36-5
京都府京都市右京区西京極南庄境町6
京都府京都市右京区太秦一ノ井町39-8
京都府京都市右京区太秦中山町15
京都府京都市右京区梅津尻溝町28
京都府京都市下京区新町松原下富永110-1
京都府京都市下京区西七条八幡町29
京都府京都市左京区岩倉長谷町112
京都府京都市左京区静市市原町1278
京都府京都市左京区静市静原町582
京都府京都市左京区大原戸寺383
京都府京都市山科区川田岩ケ谷1-3
京都府京都市山科区大宅御所田町115-1
京都府京都市山科区大塚野溝町3
京都府京都市上京区寺町通広小路上る北之辺町395-20
京都府京都市上京区小川今出川下西入東今375
京都府京都市西京区下津林東大般若町32
京都府京都市西京区樫原秤谷町21-1
京都府京都市西京区山田平尾町46
京都府京都市西京区大原野上羽町39-1
京都府京都市西京区大原野石作町256-1
京都府京都市西京区大枝北沓掛町1丁目2
京都府京都市中京区壬生梛ノ宮町27
京都府京都市中京区西ノ京小堀池町3-4
京都府京都市中京区蛸薬師通油小路東入元本能寺南町346
京都府京都市東山区渋谷本町東入3丁上新シ町358
京都府京都市東山区本町15丁目794
京都府京都市南区吉祥院石原橋上1-4
京都府京都市南区吉祥院南落合町40-4
京都府京都市南区久世築山町328
京都府京都市南区西九条菅田町4-2
京都府京都市南区東九条西岩本町1-1
京都府京都市南区東九条南松ノ木町47
京都府京都市伏見区横大路鍬ノ本35
京都府京都市伏見区下鳥羽但馬町150
京都府京都市伏見区下鳥羽南円面田町47
京都府京都市伏見区向島二ノ丸町151-53
京都府京都市伏見区小栗栖牛ケ淵町30
京都府京都市伏見区深草正覚町23
京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町35-1
京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町37-1
京都府京都市伏見区醍醐下端山町36
京都府京都市伏見区桃山町立売1-6
京都府京都市伏見区日野田頬町72-1
京都府京都市伏見区淀美豆町1055
京都府京都市北区紫野西野町15
京都府京都市北区紫野大徳寺町35-2
京都府京都市北区上賀茂ケシ山1-43
京都府京都市北区上賀茂中ノ河原町22-1
京都府京都市北区上賀茂馬ノ目町10-1
京都府京都市北区大北山原谷乾町102-1
京都府京都市北区大北山長谷町5-36
京都府京都市南区四ツ塚町75
京都府京都市山科区東野北井ノ上町2-2
京都府京都市右京区常盤東ノ町22-5
京都府京都市右京区梅津尻溝町66-1
京都府京都市右京区梅津中倉町10
京都府京都市下京区橋橘町1
京都府京都市下京区七条御所ノ内西町68
京都府京都市左京区岩倉上蔵町303
京都府京都市左京区岩倉幡枝町119
京都府京都市左京区静市市原町447-1
京都府京都市左京区静市静原町548
京都府京都市左京区大原井出町164
京都府京都市左京区大原戸寺383
京都府京都市左京区大原野村町514
京都府京都市左京区北白川山ノ元町47
京都府京都市山科区勧修寺南大日33-1
京都府京都市山科区小山鎮守町29-1
京都府京都市山科区大宅古海道町52
京都府京都市山科区大宅向山10-5
京都府京都市山科区竹鼻四丁野町19-4
京都府京都市山科区竹鼻四丁野町23-18
京都府京都市山科区日ノ岡夷谷町11
京都府京都市上京区桐木町885-1
京都府京都市西京区大枝沓掛町13-362
京都府京都市西京区大枝沓掛町25-22
京都府京都市西京区大枝東長町1-36
京都府京都市中京区七本松丸太町下
京都府京都市中京区西ノ京小堀池町16
京都府京都市南区吉祥院南落合町40-3
京都府京都市伏見区羽束師古川町177
京都府京都市伏見区下鳥羽広長町101
京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町129
京都府京都市伏見区久我森の宮町3-6
京都府京都市伏見区久我石原町1-41
京都府京都市伏見区向島清水町45-1
京都府京都市伏見区向島津田町235-1
京都府京都市伏見区向島二ノ丸町151-81
京都府京都市伏見区醍醐内ケ井戸19-1
京都府京都市伏見区竹田流池町116
京都府京都市北区大北山長谷町5-36
京都府京都市北区鷹峯土天井町54
■介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)とは
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、別名「特養(とくよう)」と
呼ばれ、日常生活において常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が
入所する施設。
入浴や食事、排泄の介護と、各種レクリエーションなどを提供します。
基本的に、介護認定で要介護1以上の方が利用できます。
厚生労働省や地方自治体は、介護給付の財源の問題から、特養の新設を制限して
いるため、現在施設への入所を希望しながら待機している人が30万人以上もいる
といわれています。
その為、かつては申し込み順だった入所も、現在は要介護度、生活状況、年齢、
在宅介護期間や入院期間、家族及び介護者の有無、資産や収入源などによって
入所が判断されるようになっています。
入所者は、残りの人生の時間を施設内で過ごす事がほとんどなので、申込者には
なかなか順番が回ってこない状況です。
■人員配置基準
・専従の生活相談員を、入所者:生活相談員=100:1以上の比率で配置
・看護職員、又は介護職員を、常勤換算で入所者:職員=3:1以上の比率で配置
・栄養士を1人以上配置
・常勤の介護支援専門員(ケアマネージャー)を、入所者:介護支援専門員
=100:1以上の比率で配置することを基準に、1人以上配置
・事務員、調理員など、実情に応じた相当数の職員を配置すること
・入所者の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な人数の医師(非常勤でも可)
を配置すること
・看護職員の配置人数は、入所者が30人以上の場合に常勤換算で1人以上、入所者が
31~50人の場合に常勤換算で2人以上、51~130人の場合に常勤換算で3人以上配置、
131人以上の場合に常勤換算で4人以上配置すること。
ただし、130人を超過する人数が50人を超えるごとに、さらに1人以上加算して配置する
・機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師
按摩マッサージ指圧師)を1人以上配置すること
※但し、上記はあくまでも「最低基準」なので、施設によってはそれ以上募集している
所もあります。詳しくは、直接お問い合わせ下さい。
■特養は、こんな人に向いている!
特養は、基本的に介護度の高い方が多く、また、残りの人生を施設で過ごす
方がほとんどなので、
・1人の介護者に対して長期的なケアを行いたい
・高い介護技術を身につけたい
・医療や看護の知識もみにつけたい
というあなたにとっては最適なお仕事です。
ただし、重度の介護者が多いため、意識・意欲を高く保てないと
ルーチンワークになってしまいがちになるので、注意が必要です。
■介護老人保健施設(老健「ろうけん」施設)とは
【入所基準】
基本的には、65歳以上の方(特例あり)で、入院の必要がなく病状が安定した要介護者
に対して、医療や看護やリハビリ、入浴・食事・排泄といった介護と、各種レクリエーション
を提供する施設です。24時間365日休みなく運営している、いわゆる入所型の施設。
入所するには、介護認定で、要介護1以上が必要です。
医学的な管理のもとでの介護や、看護・リハビリを受けられますが、
あくまでも『リハビリ』に重点を置いており、最終的には
在宅復帰を目的とした中間施設としての位置づけがされています。
そのため、原則として入所期間が3か月と、あくまでも一時的な利用しかできません。
また、入所中であっても、介護認定の更新で要支援に認定された場合
(介護が必要ないと判断された場合)は利用できなくなり、退所することになります。
■人員配置基準
・専従の生活相談員を、入所者:生活相談員=100:1以上の比率で配置
・看護職員、又は介護職員を、常勤換算で入所者:職員=3:1以上の比率で配置
・栄養士を1人以上配置
・常勤の介護支援専門員(ケアマネージャー)を、入所者:介護支援専門員
=100:1以上の比率で配置することを基準に、1人以上配置
・事務員、調理員など、実情に応じた相当数の職員を配置すること
・専従の医師を、常勤換算で、入所者数を100で割った人数以上配置すること
・実情に応じた相当数の薬剤師を配置すること
・看護職員の配置人数は、看護・介護職員全体の2/7程度、介護職員の配置人数は
看護・介護職員全体の5/7程度を標準とすること。
・理学療法士または作業療法士を、常勤換算で、入所者数を100で割った人数以上配置
すること
※ただし、上記数字はあくまでも「最低基準」です。施設によってはそれ以上配置
している場合もあります。詳しくは直接お問い合わせ下さい。
■老健施設は、こんな人に向いている!
・多くの職種のスタッフから、ケアへの多様なアプローチを学びたい!
・機能回復(もしくは維持)への変化が実感できるような仕事がしたい!
というあなたにはピッタリ。
ただし、医師や看護師などの医療職が主導権を持つことが多く、介護職は補佐的役割
となる施設も多いため、その辺の人間関係については注意が必要になる場合も。
■認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)
グループホームは、介護保険の地域密着型サービスの1つとして定められています。
要介護度1以上で、認知症状があるものの、 自分の身の回りのことは自分で出来る
という高齢者が対象で、地域社会の中で共同生活を行う場所としての位置づけ。
5~9人の高齢者が、専門の介護者であるヘルパーのケアを受けながら、
家庭的な雰囲気のなかで1日を通して食事と団らんを行う施設。
スタッフは、積極的な介護提供を行うというよりは、苦手なことや出来ないことを
助ける黒子的役割を担っています。
可能な範囲で入所者が料理作りや家事を行うなど、
自宅に近い状態で暮らすことができることから、「認知症ケアの切り札」としてニーズも高く、
全国で次々と事業者が増えており、比較的入所しやすい施設でもあります。
ちなみに、2009年の段階で事業所の数は約9,000となっています。
■グループホームのいい所
・少人数制(1ユニット9人以下)のため、一人一人の変化に気付きやすい
・介護施設でありながら、家庭的な雰囲気の中でケアをすることができる
・介護を「提供する」のではなく、「共に行う」というスタンス(家事支援も必須)
■注意するところ
・認知症状への理解度合いが低いと、適切な介護提供が困難となる
時には困惑してしまうことも。
・夜勤の人員が一般的に少ないため、緊急対応時の判断力が求められる
・少人数のため、入所者との人間関係が濃くなりがち
■住宅型有料老人ホームとは
主に「民間企業」が運営する施設。
長期に渡って要介護者を受け入れて、食事・入浴・排泄などの介護、食事の提供、洗濯・掃除
などの家事、各種レクリエーションやリハビリテーションなどを提供する施設です。
ただし、「住宅型有料老人ホーム」では、実際の介護サービスは施設では行わずに、地域の
介護事業者に委託をする形式。
施設では、ケアプラン作成のみを担当しています。
■人員配置基準
・生活相談員を、常勤換算で、利用者:生活相談員=100:1以上配置すること。
ただし、生活相談員のうち、1人以上は常勤者であること。
・利用者:計画作成担当者=100:1を基準として、介護支援専門員(ケアマネージャー)
を配置すること。
・専従として管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること。ただし、管理上支障がない場合
は、同一事業所内の他の職務、または同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められる
・介護職員の配置人数は、常勤換算で、利用者:介護職員=10:1以上配置すること。
要支援に該当するものの数が30または端数を増すごとに1人以上加算すること。
※ただし、上記人数はあくまでも「最低基準」であり、これ以上配置している施設もあります。
具体的には、直接施設へお問い合わせ下さい。
■住宅型有料老人ホームのいいところ
・民間の企業が運営しているため、一般的に昇給・昇格、キャリアプランなどが分かりやすく
体系化されている場合が多く、将来的なビジョンを描きやすい。
スキルアップを目指すあなたにはおススメ!
■住宅型有料老人ホームの注意点
・運営会社により方針が大きく異なる場合があり、施設によっては営業的側面が大きく出て
しまう場合がある。
・コストを削減する目的で、人員不足になり、時間に追われがちなることも。
■サービス付き高齢者向け住宅とは
一般賃貸住宅の内、主に60歳以上の自立高齢者の入居を主とする住宅のこと。
介護サービスの提供は、一般的に訪問介護を主として行います。
住宅の設計や構造に関する基準、入居者へのサービスに関する基準、契約内容に関する基準
の三つの基準のそれぞれ一定の要件を満たし、都道府県に登録される事が必要です。
設計や構造に関しては、各専用部の面積が原則25m2以上であること、各専用部に台所・水洗便所
収納設備・洗面設備・浴室を備えたものであり、バリアフリー構造であることが必要。
サービス面では、安否確認と生活相談サービスが必須とされています。
また、契約に関しては、専用部分が明示された契約を書面によって締結することが求められ、
契約は長期入院などを理由に、事業者からの一方的な解約などを防ぐ内容になっていなければ
ならないとされています。
さらに、受領できる金銭は敷金・家賃・サービスの対価のみとなっており、権利金等の受け取り
は原則やってはいけないことになっています。
賃貸住宅のオーナー側からすれば、家賃・医療報酬・介護報酬・生活支援サービスの4つの収入が
得られる事から、特に不動産管理業界では大きなビジネス・チャンスとして捉えられており、
今後益々物件が増えていくことが予想されています。
しかし、あまりにも収益のみに目がいってしまい、肝心の「介護サービス」の質の低下を招いて
しまう恐れもある事から、今後より一層しっかりとした取り組みが求められていくことでしょう。
■介護付き有料老人ホームとは
主に「民間企業」が運営しており、60歳以上の自立高齢者が生活をする施設。
長期に渡って要介護者を受け入れて、食事・入浴・排泄などの介護、食事の提供、洗濯・掃除
などの家事、各種レクリエーションやリハビリテーションなどを提供しています。
「介護付き有料老人ホーム」では、実際の介護サービスを主に施設内で提供。
また、契約した介護事業者に委託をする場合もあります。
入居条件や部屋タイプなどは、施設を運営する企業によって大きく異なる場合が多い。
■人員配置基準
・生活相談員を、常勤換算で、利用者:生活相談員=100:1以上配置すること。
ただし、生活相談員のうち、1人以上は常勤者であること。
・利用者:計画作成担当者=100:1を基準として、介護支援専門員(ケアマネージャー)
を配置すること。
・専従として管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること。ただし、管理上支障がない場合
は、同一事業所内の他の職務、または同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められる
・看護職員または介護職員を、要介護の利用者:職員=3:1以上、要支援利用者:職員
=10:1以上配置すること。ただし、看護職員と介護職員ともに1人以上は常勤者でなければ
ならない。
・看護職員の配置人数は、利用者数が50人以下の場合には常勤換算で1人以上、利用者数が51人
以上の場合には常勤換算で利用者:看護職員=50:1以上配置すること。
・介護職員の配置人数は、常時1人以上配置すること。ただし、利用者全員が酔う支援者である
場合の当直時間帯を除く。
・機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、
按摩マッサージ指圧師の有資格者)を1人以上配置すること。ただし、他の職務との兼任でも可
※ただし、上記人数はあくまでも「最低基準」であり、これ以上配置している施設もあります。
具体的には、直接施設へお問い合わせ下さい。
■介護付き有料老人ホームのいいところ
・民間の企業が運営しているため、一般的に昇給・昇格、キャリアプランなどが分かりやすく
体系化されている場合が多く、将来的なビジョンを描きやすい。
スキルアップを目指すあなたにはおススメ!
■介護付き有料老人ホームの注意点
・運営会社により方針が大きく異なる場合があり、施設によっては営業的側面が大きく出て
しまう場合がある。
・コストを削減する目的で、人員不足になり、時間に追われがちなることも。
■高齢者向け賃貸住宅とは
高齢者向け賃貸住宅とは、有料老人ホームの届出が不要な高齢者専用の賃貸住宅のこと。
60歳以上の自立高齢者の入居を主とした住宅で、バリアフリーや、緊急時の通報設備
などの対応体制が備え付けられた住宅。
2005年12月に制度化され、2006年4月から「特定施設入居者生活保護」を受けることも可能と
なった事から、住居内で介護付有料老人ホームと同様の介護サービスを提供できる
ようにもなりました。
規定の条件を満たして建てられた賃貸住宅を各都道府県で認定し、建設費の助成や家賃の補助
を行っていました。
※ただし、この「高齢者向け賃貸住宅」は、2011年に法改正によりこの制度は既に廃止され
ています。