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高知県高知市はりまや町3丁目16-8
高知県高知市旭町2丁目38-5
高知県高知市一宮しなね2丁目22-18
高知県高知市一宮西町1丁目5-17
高知県高知市一宮東町1丁目26-3
高知県高知市一宮東町5丁目1-15
高知県高知市鵜来巣11-38-7
高知県高知市浦戸837-30
高知県高知市横浜20-1
高知県高知市葛島4丁目2-36
高知県高知市鴨部1079-1
高知県高知市鴨部1085-1
高知県高知市鴨部979-27
高知県高知市御畳瀬192-1
高知県高知市高須2丁目14-7
高知県高知市札場14-3
高知県高知市桟橋通5丁目6-12
高知県高知市種崎593
高知県高知市春野町秋山1599-1
高知県高知市春野町森山3076-1
高知県高知市春野町西分2401-2
高知県高知市春野町東諸木3163
高知県高知市春野町芳原615-1
高知県高知市上町3丁目4-24
高知県高知市新本町2丁目10-24
高知県高知市神田1002-1
高知県高知市神田2322-1
高知県高知市神田706-1
高知県高知市針木東町7-32
高知県高知市瀬戸2丁目13-47
高知県高知市瀬戸東町3丁目255
高知県高知市瀬戸南町2丁目16-28
高知県高知市西町100
高知県高知市大原町88-2
高知県高知市大津乙922-1
高知県高知市中秦泉寺87-1
高知県高知市朝倉己771-1
高知県高知市朝倉丙1633-17
高知県高知市朝倉丙533-1
高知県高知市潮新町1丁目11-31
高知県高知市長浜251
高知県高知市長浜3807-2
高知県高知市長浜4874-1
高知県高知市塚ノ原33-1
高知県高知市八反町2丁目13-4
高知県高知市比島町2丁目12-27-1F
高知県高知市比島町4丁目6-9
高知県高知市福井町1432-1
高知県高知市福井町719-10
高知県高知市万々397
高知県高知市万々484-1
高知県高知市薊野東町2-10-1F
高知県高知市薊野北町2丁目25-8
高知県高知市若松町11-20
高知県高知市南河ノ瀬町162-1
高知県高知市北本町3丁目9-3
高知県高知市伊勢崎町15-22
高知県高知市仁井田1535
高知県高知市一宮しなね2丁目15-19
高知県高知市一宮西町3丁目31-25
高知県高知市一宮南町1丁目4-75
高知県高知市円行寺52-10
高知県高知市横浜20-1
高知県高知市春野町西分4660
高知県高知市春野町東諸木3058-1
高知県高知市針木北1丁目14-30
高知県高知市仁井田1618-18
高知県高知市西塚ノ原76-1
高知県高知市朝倉己1149-106
高知県高知市朝倉甲64-1
高知県高知市長浜6598-4
高知県高知市布師田1362
高知県高知市薊野北町2丁目25-8
高知県高知市一宮南町1丁目10-15
高知県高知市葛島1丁目9-50
高知県高知市升形8-2
高知県高知市上町4丁目7-20
高知県高知市城見町4-13
高知県高知市長浜4823
高知県高知市二葉町10-10
高知県高知市一宮西町1丁目7-25
高知県高知市一宮西町1丁目7-25-1F
高知県高知市一宮中町2丁目9-4
高知県高知市仁井田1612-21
高知県高知市相生町1-35
高知県高知市鷹匠町1丁目1-8-1F
高知県高知市知寄町1丁目1-32
高知県高知市朝倉丙1653-12
高知県高知市長浜1681-1
高知県高知市塚ノ原36
高知県高知市塚ノ原43
高知県高知市土居町9-18
高知県高知市北久保4-1
■介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)とは
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、別名「特養(とくよう)」と
呼ばれ、日常生活において常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が
入所する施設。
入浴や食事、排泄の介護と、各種レクリエーションなどを提供します。
基本的に、介護認定で要介護1以上の方が利用できます。
厚生労働省や地方自治体は、介護給付の財源の問題から、特養の新設を制限して
いるため、現在施設への入所を希望しながら待機している人が30万人以上もいる
といわれています。
その為、かつては申し込み順だった入所も、現在は要介護度、生活状況、年齢、
在宅介護期間や入院期間、家族及び介護者の有無、資産や収入源などによって
入所が判断されるようになっています。
入所者は、残りの人生の時間を施設内で過ごす事がほとんどなので、申込者には
なかなか順番が回ってこない状況です。
■人員配置基準
・専従の生活相談員を、入所者:生活相談員=100:1以上の比率で配置
・看護職員、又は介護職員を、常勤換算で入所者:職員=3:1以上の比率で配置
・栄養士を1人以上配置
・常勤の介護支援専門員(ケアマネージャー)を、入所者:介護支援専門員
=100:1以上の比率で配置することを基準に、1人以上配置
・事務員、調理員など、実情に応じた相当数の職員を配置すること
・入所者の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な人数の医師(非常勤でも可)
を配置すること
・看護職員の配置人数は、入所者が30人以上の場合に常勤換算で1人以上、入所者が
31~50人の場合に常勤換算で2人以上、51~130人の場合に常勤換算で3人以上配置、
131人以上の場合に常勤換算で4人以上配置すること。
ただし、130人を超過する人数が50人を超えるごとに、さらに1人以上加算して配置する
・機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師
按摩マッサージ指圧師)を1人以上配置すること
※但し、上記はあくまでも「最低基準」なので、施設によってはそれ以上募集している
所もあります。詳しくは、直接お問い合わせ下さい。
■特養は、こんな人に向いている!
特養は、基本的に介護度の高い方が多く、また、残りの人生を施設で過ごす
方がほとんどなので、
・1人の介護者に対して長期的なケアを行いたい
・高い介護技術を身につけたい
・医療や看護の知識もみにつけたい
というあなたにとっては最適なお仕事です。
ただし、重度の介護者が多いため、意識・意欲を高く保てないと
ルーチンワークになってしまいがちになるので、注意が必要です。
■介護老人保健施設(老健「ろうけん」施設)とは
【入所基準】
基本的には、65歳以上の方(特例あり)で、入院の必要がなく病状が安定した要介護者
に対して、医療や看護やリハビリ、入浴・食事・排泄といった介護と、各種レクリエーション
を提供する施設です。24時間365日休みなく運営している、いわゆる入所型の施設。
入所するには、介護認定で、要介護1以上が必要です。
医学的な管理のもとでの介護や、看護・リハビリを受けられますが、
あくまでも『リハビリ』に重点を置いており、最終的には
在宅復帰を目的とした中間施設としての位置づけがされています。
そのため、原則として入所期間が3か月と、あくまでも一時的な利用しかできません。
また、入所中であっても、介護認定の更新で要支援に認定された場合
(介護が必要ないと判断された場合)は利用できなくなり、退所することになります。
■人員配置基準
・専従の生活相談員を、入所者:生活相談員=100:1以上の比率で配置
・看護職員、又は介護職員を、常勤換算で入所者:職員=3:1以上の比率で配置
・栄養士を1人以上配置
・常勤の介護支援専門員(ケアマネージャー)を、入所者:介護支援専門員
=100:1以上の比率で配置することを基準に、1人以上配置
・事務員、調理員など、実情に応じた相当数の職員を配置すること
・専従の医師を、常勤換算で、入所者数を100で割った人数以上配置すること
・実情に応じた相当数の薬剤師を配置すること
・看護職員の配置人数は、看護・介護職員全体の2/7程度、介護職員の配置人数は
看護・介護職員全体の5/7程度を標準とすること。
・理学療法士または作業療法士を、常勤換算で、入所者数を100で割った人数以上配置
すること
※ただし、上記数字はあくまでも「最低基準」です。施設によってはそれ以上配置
している場合もあります。詳しくは直接お問い合わせ下さい。
■老健施設は、こんな人に向いている!
・多くの職種のスタッフから、ケアへの多様なアプローチを学びたい!
・機能回復(もしくは維持)への変化が実感できるような仕事がしたい!
というあなたにはピッタリ。
ただし、医師や看護師などの医療職が主導権を持つことが多く、介護職は補佐的役割
となる施設も多いため、その辺の人間関係については注意が必要になる場合も。
■認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)
グループホームは、介護保険の地域密着型サービスの1つとして定められています。
要介護度1以上で、認知症状があるものの、 自分の身の回りのことは自分で出来る
という高齢者が対象で、地域社会の中で共同生活を行う場所としての位置づけ。
5~9人の高齢者が、専門の介護者であるヘルパーのケアを受けながら、
家庭的な雰囲気のなかで1日を通して食事と団らんを行う施設。
スタッフは、積極的な介護提供を行うというよりは、苦手なことや出来ないことを
助ける黒子的役割を担っています。
可能な範囲で入所者が料理作りや家事を行うなど、
自宅に近い状態で暮らすことができることから、「認知症ケアの切り札」としてニーズも高く、
全国で次々と事業者が増えており、比較的入所しやすい施設でもあります。
ちなみに、2009年の段階で事業所の数は約9,000となっています。
■グループホームのいい所
・少人数制(1ユニット9人以下)のため、一人一人の変化に気付きやすい
・介護施設でありながら、家庭的な雰囲気の中でケアをすることができる
・介護を「提供する」のではなく、「共に行う」というスタンス(家事支援も必須)
■注意するところ
・認知症状への理解度合いが低いと、適切な介護提供が困難となる
時には困惑してしまうことも。
・夜勤の人員が一般的に少ないため、緊急対応時の判断力が求められる
・少人数のため、入所者との人間関係が濃くなりがち
■住宅型有料老人ホームとは
主に「民間企業」が運営する施設。
長期に渡って要介護者を受け入れて、食事・入浴・排泄などの介護、食事の提供、洗濯・掃除
などの家事、各種レクリエーションやリハビリテーションなどを提供する施設です。
ただし、「住宅型有料老人ホーム」では、実際の介護サービスは施設では行わずに、地域の
介護事業者に委託をする形式。
施設では、ケアプラン作成のみを担当しています。
■人員配置基準
・生活相談員を、常勤換算で、利用者:生活相談員=100:1以上配置すること。
ただし、生活相談員のうち、1人以上は常勤者であること。
・利用者:計画作成担当者=100:1を基準として、介護支援専門員(ケアマネージャー)
を配置すること。
・専従として管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること。ただし、管理上支障がない場合
は、同一事業所内の他の職務、または同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められる
・介護職員の配置人数は、常勤換算で、利用者:介護職員=10:1以上配置すること。
要支援に該当するものの数が30または端数を増すごとに1人以上加算すること。
※ただし、上記人数はあくまでも「最低基準」であり、これ以上配置している施設もあります。
具体的には、直接施設へお問い合わせ下さい。
■住宅型有料老人ホームのいいところ
・民間の企業が運営しているため、一般的に昇給・昇格、キャリアプランなどが分かりやすく
体系化されている場合が多く、将来的なビジョンを描きやすい。
スキルアップを目指すあなたにはおススメ!
■住宅型有料老人ホームの注意点
・運営会社により方針が大きく異なる場合があり、施設によっては営業的側面が大きく出て
しまう場合がある。
・コストを削減する目的で、人員不足になり、時間に追われがちなることも。
■サービス付き高齢者向け住宅とは
一般賃貸住宅の内、主に60歳以上の自立高齢者の入居を主とする住宅のこと。
介護サービスの提供は、一般的に訪問介護を主として行います。
住宅の設計や構造に関する基準、入居者へのサービスに関する基準、契約内容に関する基準
の三つの基準のそれぞれ一定の要件を満たし、都道府県に登録される事が必要です。
設計や構造に関しては、各専用部の面積が原則25m2以上であること、各専用部に台所・水洗便所
収納設備・洗面設備・浴室を備えたものであり、バリアフリー構造であることが必要。
サービス面では、安否確認と生活相談サービスが必須とされています。
また、契約に関しては、専用部分が明示された契約を書面によって締結することが求められ、
契約は長期入院などを理由に、事業者からの一方的な解約などを防ぐ内容になっていなければ
ならないとされています。
さらに、受領できる金銭は敷金・家賃・サービスの対価のみとなっており、権利金等の受け取り
は原則やってはいけないことになっています。
賃貸住宅のオーナー側からすれば、家賃・医療報酬・介護報酬・生活支援サービスの4つの収入が
得られる事から、特に不動産管理業界では大きなビジネス・チャンスとして捉えられており、
今後益々物件が増えていくことが予想されています。
しかし、あまりにも収益のみに目がいってしまい、肝心の「介護サービス」の質の低下を招いて
しまう恐れもある事から、今後より一層しっかりとした取り組みが求められていくことでしょう。
■介護付き有料老人ホームとは
主に「民間企業」が運営しており、60歳以上の自立高齢者が生活をする施設。
長期に渡って要介護者を受け入れて、食事・入浴・排泄などの介護、食事の提供、洗濯・掃除
などの家事、各種レクリエーションやリハビリテーションなどを提供しています。
「介護付き有料老人ホーム」では、実際の介護サービスを主に施設内で提供。
また、契約した介護事業者に委託をする場合もあります。
入居条件や部屋タイプなどは、施設を運営する企業によって大きく異なる場合が多い。
■人員配置基準
・生活相談員を、常勤換算で、利用者:生活相談員=100:1以上配置すること。
ただし、生活相談員のうち、1人以上は常勤者であること。
・利用者:計画作成担当者=100:1を基準として、介護支援専門員(ケアマネージャー)
を配置すること。
・専従として管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること。ただし、管理上支障がない場合
は、同一事業所内の他の職務、または同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められる
・看護職員または介護職員を、要介護の利用者:職員=3:1以上、要支援利用者:職員
=10:1以上配置すること。ただし、看護職員と介護職員ともに1人以上は常勤者でなければ
ならない。
・看護職員の配置人数は、利用者数が50人以下の場合には常勤換算で1人以上、利用者数が51人
以上の場合には常勤換算で利用者:看護職員=50:1以上配置すること。
・介護職員の配置人数は、常時1人以上配置すること。ただし、利用者全員が酔う支援者である
場合の当直時間帯を除く。
・機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、
按摩マッサージ指圧師の有資格者)を1人以上配置すること。ただし、他の職務との兼任でも可
※ただし、上記人数はあくまでも「最低基準」であり、これ以上配置している施設もあります。
具体的には、直接施設へお問い合わせ下さい。
■介護付き有料老人ホームのいいところ
・民間の企業が運営しているため、一般的に昇給・昇格、キャリアプランなどが分かりやすく
体系化されている場合が多く、将来的なビジョンを描きやすい。
スキルアップを目指すあなたにはおススメ!
■介護付き有料老人ホームの注意点
・運営会社により方針が大きく異なる場合があり、施設によっては営業的側面が大きく出て
しまう場合がある。
・コストを削減する目的で、人員不足になり、時間に追われがちなることも。
■高齢者向け賃貸住宅とは
高齢者向け賃貸住宅とは、有料老人ホームの届出が不要な高齢者専用の賃貸住宅のこと。
60歳以上の自立高齢者の入居を主とした住宅で、バリアフリーや、緊急時の通報設備
などの対応体制が備え付けられた住宅。
2005年12月に制度化され、2006年4月から「特定施設入居者生活保護」を受けることも可能と
なった事から、住居内で介護付有料老人ホームと同様の介護サービスを提供できる
ようにもなりました。
規定の条件を満たして建てられた賃貸住宅を各都道府県で認定し、建設費の助成や家賃の補助
を行っていました。
※ただし、この「高齢者向け賃貸住宅」は、2011年に法改正によりこの制度は既に廃止され
ています。